成年後見人としての職務開始時期  次へ

送達後、2週間経過後から

 

申立ての審判が下りれば後見人として選任された者のもとへ、家裁から審判の告知が送達されます(通常1ヶ月〜3ヶ月程)。その到達後、2週間経過後に審判が確定し成年後見人の職務開始となります。

 

   
(2週間の計算方法について)
例えば1月10日に送達が届けば、24日に期間が満了し、25日に審判が確定することになります。期間満了日が土日や祝日であれば、その明け日が期間満了日となり、その翌日に確定となります。ちなみに、当該期間は本人や、親族が不服申し立てをできる期間となっています。
     
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