成年後見人としての職務開始時期
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送達後、2週間経過後から
申立ての審判が下りれば後見人として選任された者のもとへ、家裁から審判の告知が送達されます(通常1ヶ月〜3ヶ月程)。
その到達後、2週間経過後に審判が確定
し成年後見人の職務開始となります。
(2週間の計算方法について)
例えば1月10日に送達が届けば、24日に期間が満了し、25日に審判が確定することになります。期間満了日が土日や祝日であれば、その明け日が期間満了日となり、その翌日に確定となります。ちなみに、当該期間は本人や、親族が不服申し立てをできる期間となっています。
家族後見 :今後の流れをご説明します。
当職後見 :当職の業務につき、不明な点があればいつでもお尋ね下さい。。
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