任意後見は、ご依頼者と私(福井孝博)の契約ごと。 次へ

内容はご依頼者が自由に決定

 

成年後見・保佐・補助は、本人の判断能力低下後の手続きなので内容が法律で定められています。任意後見は、元気なうちに将来の為にする契約なのでいろいろ自由に決定できるのです。

 
    
(任意後見 契約内容・代理権目録の例)
1 金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項
2 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
3 生活費の送金、日常関連取引に関する事項
4 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約
5 要介護認定の申請
6 印鑑、印鑑登録カード、預貯金通帳、有価証券等の重要書類の保管
7 登記及び供託の申請、税務申告に関する事項
8 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄に関する事項
9 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項
10以上の各事項に関する行政機関への申請に関する事項
11以上の各事項に関連する一切の事項


※ 本サイトは、任意後見制度を利用する流れの一例(将来型)として記載しています。
※ その他に、移行型や即効型といった類型がございます。
     
御自身のケースでは、本任意後見制度は有用か、
今後費用はいくらぐらいかかるか等のご相談全般。
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